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障害者手帳を会社に提出するデメリットは?開示の判断基準をメリットも踏まえて解説

障害者手帳を持っている、もしくは取得を検討しているものの、そのことを会社に申告しなければならないのか悩んでいませんか。「黙っていてもバレてしまうのでは?」「給料に影響しそう……」などと不安を抱えている方もいるかもしれません。

結論として、障害者雇用ではたらく場合を除き、会社への障害者手帳の提出や、取得の有無に関する申告は不要です。ただし、義務ではないにせよ、会社に提出することで、就労面や生活面でさまざまなメリットが得られる可能性があります。その反面、障害のある方本人の考え方やニーズによっては、障害開示がデメリットになることもあるため注意が必要です。

この記事では、障害者手帳を会社に提出することによって生じる環境的・心理的な変化について解説します。

障害者手帳を会社に提出するデメリット

前提として、障害者手帳を取得したり、それを会社に申告したりすることで、当事者に不利益が生じるケースはほとんどありません。しかし、人によっては、次のようなことがデメリットに感じる可能性があります。

心理的な負担を感じることがある

職場に障害を開示することで、合理的配慮が得やすくなります。その反面、感じ方や受け取り方は人それぞれなので、場合によっては心理的な負担になることもあるでしょう。

特に「周囲の見る目が変わるのでは……」「気を遣われすぎると困る」といった気持ちが強く、障害があることを周囲に伏せたいと考えている方にとっては、障害開示という行為自体がストレスになりかねません。「周囲と同じようにはたらくこと」と「配慮を得ながらはたらくこと」は両立が難しいため、自分にとってどちらが重要かをしっかり検討したうえで、開示・非開示を選ぶことが大切です。

開示する範囲が完全には制御できない

障害開示にあたっては、上司や人事部、同僚ら身近な人を中心に、情報がある程度広がることを受け入れなければなりません。求める配慮事項によっては、情報共有が必要となる範囲がさらに広がることもあるでしょう。

開示する範囲は、職場や上司の判断によっては調整できることもあります。しかし、障害開示を選択し、合理的配慮を受けるのであれば、職場や業務全体に影響を及ぼすケースもあるため、知らせる範囲を自己都合だけで決めるのは難しいでしょう。

業務やキャリアが制限される場合がある

会社に障害者手帳を提出した場合、担当する業務の幅やキャリアが限られることがあります。障害者雇用枠の仕事では、一般枠とは異なる評価制度や、限定的なキャリアパスが設けられている場合があるからです。

一般的に、業務上やキャリアに関する制限は、企業側からすると、従業員を守るための合理的配慮の一種として設けられています。しかし、障害のある方本人にとっては「やりがいのある仕事を任せてもらえない」「成長の機会を奪われている」と感じることがあるかもしれません。

とはいえ、こうした制限は、あくまでも企業と本人の合意を得ていることが前提です。どちらか一方の独断で制限が設けられることはないので、過度な心配は不要です。また近年は、個々の適性や専門性が活かせる仕事・ポジションに配置されるケースも増えてきました。従って、積極的にスキルアップを図り、それが評価される仕事を見つけることもキャリア形成の選択肢の一つです。

障害者手帳を会社に提出するメリットとは?

障害者手帳を会社に提出するメリットを、2つのケースに分けて見ていきましょう。

現在勤めている会社に障害者手帳を提出するメリット

現在勤めている会社で障害を開示してはたらくことを選んだ場合、次のようなメリットが得られます。

長く安定してはたらき続けやすくなる

障害者手帳を持っていることを会社に申告することで、より手厚い配慮やサポートが受けられる可能性が高まります。

現在、すべての企業には、業種や採用枠にかかわらず、合理的配慮を提供する義務があります。とはいえ、従業員本人が自らの状態や症状を自主的に申告しないことには、会社側が個々の障害の有無や特性、それに応じた配慮事項を正確に把握し、提供するのは不可能です。そのため、開示しないことを選択した場合、仕事内容や業務量、職場環境、補助ツールの有無など、基本的にすべて周囲と同じ条件ではたらくことになります。

つまり、職場への障害開示は、必要な配慮を得ながら長く安定してはたらける環境を整えるために欠かせないことだと言えます

特性に合わせた基準で評価してもらえる可能性が高まる

障害者手帳を会社に提出すれば、合理的配慮の一環として、会社内での評価基準を個々の特性に合わせて調整してもらえる可能性があります。障害特性によってできないことや不得意なことがあっても、口頭で伝えるだけでは、単なる能力不足の言い訳だと見なされてしまうかもしれません。そこで、障害開示と配慮事項の伝達にあたって、障害者手帳を提出すれば、特性に応じた配慮や環境調整に対応してもらえる可能性が高まります。

個々の特性を踏まえたパフォーマンスを基準にしてもらえるようになれば、下された評価に納得感が生まれるとともに、仕事のモチベーションアップにもつながるでしょう。

周囲の理解を促せる

企業に合理的配慮を求める際、障害者手帳が障害特性や配慮事項の根拠となり、説明がスムーズになります。

本来、合理的配慮は、手帳の有無にかかわらず提供されるべき措置です。しかし、もし明確な根拠なく配慮を求めた場合、職場の理解が足りないと「甘え」「ただのワガママ」「特別扱いを求めている」といった誤解を受けることもあるかもしれません。

障害開示にあたって、障害者手帳を併せて提出することで、周囲の理解を促し、あらぬ誤解や、それによるストレスを軽減できるでしょう。

就労支援機関による直接的なサポートが受けやすくなる

障害を開示してはたらく場合、会社だけでなく、就労支援機関とも連携したサポートが受けられるようになります。

現在、国内では「ハローワークの障害者窓口」「障害者就業・生活支援センター」「地域障害者職業センター」「就労移行支援事業所」をはじめとし、さまざまな支援機関が設置されています。これら支援機関のいくつかは、障害者手帳がなくても利用できます。しかし、手帳を未取得、もしくは非開示だと、企業への直接的なはたらきかけが難しく、本人への助言といった支援に留まりがちです。

あらかじめ会社に障害者手帳を提出しておくことで、支援機関の支援員が、職場の上司や人事担当者と連携しやすくなります。業務内容・業務量や、勤務時間の調整などの合理的配慮が、より特性や希望に沿った形で進めてもらいやすくなるでしょう。

仕事探しで応募する会社に障害者手帳を提出するメリット

障害開示は、現在就労中の方だけでなく、仕事探しにおいてもさまざまなメリットがあります。

障害者雇用枠の仕事が選べるようになる

障害のある方が、個々の特性に応じた合理的配慮を受けながら、より良くはたらける仕事を探したいとき、障害者手帳の取得と、企業への事前の障害開示が有力な選択肢となります。障害者手帳を取得し、開示することを選べば、従来の一般枠に加え「障害者雇用枠」にも応募できるようになるからです。

障害者雇用枠とは、自分に障害があると職場に開示し、合理的配慮を受けながらはたらくことを前提とした求人枠を指します。親会社が運営する一事業所であり、障害者の雇用に特別な配慮を行い、所定の要件を満たすことで厚生労働大臣の認可を受けた「特例子会社」も、障害者雇用枠の職域の一種です。

今の仕事で適切な合理的配慮を得るのが難しく、困りごとを抱えているなら、障害者手帳を取得することで、仕事探しの選択肢が大きく広がるでしょう。

入社後のミスマッチが防げる

就職・転職活動の際、障害を開示しておくことで、企業とのミスマッチが防げます。障害者雇用枠に応募したり、選考を受けたりする際、自分が必要とする配慮事項に企業が対応できるかどうかをあらかじめ確認できるからです。

逆に、非開示で応募し、入社後に初めて障害開示をした場合は、必ずしも求める配慮が得られるとは限りません。すべての企業には合理的配慮の提供義務が課せられてはいるものの、その範囲は、企業の負担が重すぎない程度であることが前提です。企業にとって過重な負担となると見なされる配慮事項は、提供の義務が免除されることもあります。

従って、企業・本人双方の合意に基づき、適切な配慮を得ながらはたらくためには、事前の障害開示が不可欠です。

障害者手帳を会社に提出することが推奨されるケース

先述のメリット・デメリットを踏まえ、次の項目に該当する方は、障害者手帳を会社に提出することで、就労の満足度が高まるでしょう。

  • 今の仕事・働き方に限界を感じている
  • 特性によるミス・トラブルや体調不良が頻繁に生じている
  • 合理的配慮があればより良くはたらけるようになる可能性が高い

障害者手帳を持ち、障害特性に関する情報と必要な配慮事項を会社に共有することは、職場で感じる生きづらさを減らす手段です。無理なくはたらき、安定就労を実現するためにも、障害開示が推奨されます。

障害者手帳を会社に提出しないほうが良いケース

逆に、次のような項目に該当する方は、障害者手帳を持っていても、会社に提出するのは考え直したほうが良いかもしれません。

  • 現在の職場環境で特に問題なくはたらけている
  • キャリアアップを目指してバリバリはたらきたい
  • 障害があることを誰にも知られたくない
  • 職場からの障害理解や合理的配慮が期待できない

職場に障害を開示し、合理的配慮を受けることは、無理なくはたらきやすくなる反面、特性や求める配慮によっては業務や役職を制限してしまうことがあります。そのため、特別な配慮がなくても問題なくはたらけている場合は、無理に障害を開示する必要はありません。

なお、合理的配慮を必要としていても、さまざまな要因から職場に理解が期待できないうえ、相談すらしにくいこともあるでしょう。その場合は、現状での障害開示ではなく、障害への理解の深い仕事に転職するほうが、より良くはたらけるようになる可能性が高いといえます。

障害者手帳と就労にまつわるよくある誤解

ここでは、障害者手帳と就労に関して誤解されがちなことと、その実態を明らかにします。

障害者手帳を持っているだけでも会社にバレる?

基本的に、障害者手帳を持っているだけで、会社に自然にバレることはありません。障害者手帳の有無は、個人のプライバシーに関わる情報であり、第三者はもちろん、たとえ家族であっても、むやみに共有されることはないからです。自ら申告したり、障害者雇用枠に応募したりしない限りは、バレる心配はないでしょう。

ただし、会社の年末調整で障害者控除を申請したり、控除後の住民税の決定通知書を見られたりすると、担当者に見破られてしまうかもしれません。心配な場合は、会社の年末調整とは別に自分で確定申告をしたり、住民税の納付方法を源泉徴収ではなく普通徴収(自分で納付)にしたりすることで、バレるリスクが減らせます。

障害者手帳を会社に提出すると給料が下がる?

障害者手帳を持っていることだけを理由とする、合理的な理由のない降給は法律で禁止されています。そのため、障害開示の前後で業務内容・業務量が変わらない場合、双方の合意なく給料を下げるのは不当な行為です。

ただし、合理的配慮の一環として、業務内容・業務量の調整や配置転換が行われた結果、給料が以前より下がるというケースはあり得ます。

とはいえ、合理的配慮を受けたからといって、必ずしも給料が下がるとも限りません。障害者手帳を持ち、それを開示して、特性に合わせてはたらきやすい環境を整えることと、同じ待遇ではたらき続けること、自分にとってどちらのほうがメリットが大きいか、負担が少ないかなどを比較して検討するとよいでしょう。

障害開示は自分らしくはたらける会社・働き方を見つける選択肢

障害者手帳を持っているからといって、会社に提出する義務はありません。障害開示・非開示は、あくまでも本人の選択に委ねられます。しかし、障害のある方にとって公平な条件・環境ではたらくためには、多くの場合、合理的配慮が欠かせません。仕事で自分らしく活躍したいと考えているなら、あらかじめ会社に障害を開示し、配慮事項を伝えておくことが大切です。

障害を開示するかどうか迷ったときは、同じような経験をしたことのある仲間の体験談を聞いてみませんか。先輩や経験者の話を聞くことで、自分にとってベストな選択肢を見極めるヒントが得られるかもしれません。

障害のある方が匿名・無料で参加できるキャリア共創コミュニティ「あしたのあるきかた」では、就労中もしくは就労意欲のある障害者が集い、情報や気持ちを共有し合っています。手帳の取得を検討中の方も利用できるので、まずはお気軽にご登録ください。

非公開: 戸田 幸裕
監修者 パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー

戸田 幸裕

上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】国家資格キャリアコンサルタント、障害者職業生活相談員

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